あなたの資産運用にスマートなオルタナティブ投資を。
オンライン不動産投資プラットフォーム「ビットリアルティ」

ファンド
申し込み

グローバルキッズ上池台園・沼袋園:ローンファンド

読み込んでいます

読み込み中...

読み込んでいます

読み込み中...

本件は、都営浅草線馬込駅から徒歩12分の住宅地に建つ2019年2月竣工の認可保育所「グローバルキッズ上池台園」及び西武新宿線沼袋駅から徒歩7分の住宅地に建つ2019年1月竣工の認可保育所「グローバルキッズ沼袋園」の2物件を対象とする不動産担保ローン債権へ投資するファンドとなります。 両物件の不動産信託受益権を保有するSPC(合同会社KRF74)に対するローンの一部を、ビットリアルティが組成するSPC(合同会社BRD3)で取得します。 投資家の皆さまは、このSPC(合同会社BRD3)への匿名組合出資を通じて、両物件の不動産担保ローン債権への投資を行います。

募集概要

募集額 201,000,000円
ファンド成立
下限額
201,000,000円
(募集額の100%)
募集上限額 251,000,000円
(募集額の約125%)
1口の金額 100,000円
最低投資口数 5口
最低投資金額 500,000円
募集期間 2019/10/07 12:00~
2019/10/18 18:00
投資実行予定日 2019/11/01
予定運用期間 約2年
利益配当 6カ月毎(初回は約5カ月)
想定利回り 3.5%(年換算)
元本償還 一括返済
ファンド終了予定日 2021/10/29
  • ファンドの運用状況により、利回り及び運用期間等は変動する可能性があります。
  • 募集期間内に申し込み総額が募集上限額に達して募集ステータスが「募集終了」となっている場合でも、キャンセル等により再度「募集中」となることがございます。
  • ファンドの募集金額の残額が最低投資口数による投資金額に満たない場合は、ファンド申し込みができません。
  • 募集額に達した場合でも、募集上限額まではファンド申し込みが可能です。
  • 募集期間終了後のファンド申し込みキャンセルにより、申し込み総額がファンド成立下限額に達しない場合には、投資は実行されません。
  • ファンド申し込みを行った日から起算して8日間に限り、申し込みをキャンセルすることが可能です。
  • 投資実行予定日は、募集期間の延長等により変更となる場合がございます。

投資スキーム

  • FM会社:ファンドマネジメント会社
  • AM会社:アセットマネジメント会社
  • PM会社:プロパティマネジメント会社

参考収益

投資金額 bitREALTY 銀行定期預金
100万円の場合 70,000円 200円
300万円の場合 210,000円 600円
500万円の場合 350,000円 1,000円
  • 受取収益は以下の計算方法で概算額を算出しており、その配当額を保証するものではございません。
    受取収益:(投資金額×想定利回り)÷12×予定運用期間
  • 銀行定期預金は年利を0.010%として算出しております。

審査概要

ビットリアルティ株式会社は、本匿名組合事業の営業者である合同会社BRD3について、以下の審査項目に基づき適切な審査を行っております。

  • 資金調達者としての適格性
  • 財政状態及び経営成績
  • 事業の計画及びその見通し
  • 事業のリスクに関する検討
  • 資金調達の額、その使途
  • 事業者とビットリアルティ株式会社との間の利害関係の状況
  • 分別管理の状況を含む経理の状況
  • 過去のみなし有価証券の発行による資金調達を行った後の状況
    ※過去1年以内にみなし有価証券の発行をしている場合にのみ掲載する
  • 適切な情報提供を行う体制
  • その他必要と認めた事項

物件データ(1)

グローバルキッズ上池台園は、2019年4月に開園した0歳児から5歳児を対象とする定員数60名の東京都認可保育園です。運営者の親会社は東証一部上場会社の株式会社グローバルキッズCOMPANYであり、運営施設数は165施設にのぼる業界の大手企業となります(2019年4月時点)。
また、本物件の所在する地域は、馬込、池上、洗足池の頭文字をとった「馬池洗(まいせん)」と呼ばれるエリアに位置し、豊かな緑、水、花、史跡など多くの観光資源に恵まれた場所になります。馬込文士村とも呼ばれるこのエリアには古くは多くの文士や芸術家が移り住んだ場所であり、現在も幅広い世代が住んでいます。大田区は現在多くの待機児童を抱えており、本物件を中心とした地域の未就学児の子育て世帯を中心に保育ニーズの安定した需要を見込めるエリアとなっております。

物件所在地

Google mapで見る
  • 東京都大田区上池台5丁目5番12号
  • 都営浅草線「馬込」駅 徒歩12分
    東急池上線「長原」駅 徒歩12分

物件情報

基本情報

物件名 グローバルキッズ上池台園
所在地 東京都大田区上池台5丁目5番12号
アクセス 都営浅草線「馬込」駅 徒歩12分
東急池上線「長原」駅 徒歩12分

土地に関する情報

所有形態 所有権
敷地面積 324.97m²
用途地域 第二種中高層住居専用地域、
準防火地域
指定建ぺい率 60%
指定容積率 200%

建物に関する情報

建物の所有形態 所有権
延床面積 462.11m²
竣工日 2019年2月
用途 保育所
構造・階数 鉄骨造陸屋根地上3階建
設計者 大和ハウス工業株式会社
施工者 コーナン建設株式会社
総テナント数 1テナント
稼働率 100%(2019年8月31日時点)

詳細情報

鑑定評価書の概要

鑑定評価機関 一般財団法人日本不動産研究所
鑑定評価額 582百万円
価格時点 2019年2月28日
NOI 25百万円
直接還元法収益価格 588百万円
直接還元利回り 4.3%
DCF法収益価格 575百万円
割引率 4.1%
最終還元利回り 4.5%

ローンに関する情報1

ローンの区分 メザニンローン
金融機関 ケネディクス株式会社
当初融資総額 280百万円
利率 非開示
借入日 2019年7月31日
予定弁済期日 2024年7月31日
利払い日 3月末日、6月末日、
9月末日、12月末日
元本返済 満期一括返済
(アモチゼーションなし)
LTV 84%
担保 信託受益権質権設定(第二順位)
停止条件付抵当権設定(第二順位)
社員持分質権設定(第二順位)

ローンに関する情報2

ローンの区分 シニアローン
金融機関 大手金融機関
当初融資総額 651百万円
利率 非開示
借入日 2019年7月31日
予定弁済期日 2024年7月31日
利払い日 3月末日、6月末日、
9月末日、12月末日
元本返済 満期一括返済
(アモチゼーションなし)
LTV 59%
担保 信託受益権質権設定(第一順位)
停止条件付抵当権設定(第一順位)
社員持分質権設定(第一順位)

賃貸借契約の概要(メインテナント)

賃借人 株式会社グローバルキッズ
賃貸形態 普通建物賃貸借契約
賃料種別 固定賃料
契約賃料 非開示
賃貸借期間 20年間
(2019年1月31日~2039年3月31日)
賃料改定
  1. 本物件の賃料は、借地借家法第32条第1項規定の賃料不相当となった場合を除き、原則として改定しないものとする。
  2. 賃貸借期間の中途で法令の改正、経済情勢の変動、施設の改善、公租公課その他の負担の増減等により前項に定める賃料が不相当と認められるに至った場合には、賃貸人・賃借人協議の上、賃貸人または賃借人に対し賃料の改定を請求することができる。
契約更新
  1. 期間満了1年前から6ヶ月前までに、賃貸人または賃借人がその相手方に対し書面による更新拒絶の意思表示をしないときは、契約は同一内容をもって更新されるものとする。
  2. 前項の場合、更新後の賃料および賃貸借期間については、賃貸人・賃借人協議のうえ定めるものとする。
中途解約
  1. 賃貸人及び賃借人は、原則として賃貸借期間中に契約を解約できないものとする。但し、賃貸人または賃借人が、本条第2項または第3項の条件で契約を解約したい旨を12ヶ月前までに相手方に対し書面で申し入れ、相手方が同意した場合はこの限りではない。
  2. 賃借人の都合により、本契約を中途解約については次のとおりとする。
    1. 賃貸借開始日より10年間以内に中途解約する場合
      賃借人は賃貸借開始日より10年間の未経過分の賃料相当額を違約金として賃貸人に支払うものとする。また、賃借人は敷金の返還請求権を失うものとする。但し、賃借人が代替借主を紹介し、賃貸人が当該借主との間で、本契約と同等条件以上の条件で本物件に関する賃貸借契約を締結した場合には違約金を支払うことを要さず、賃貸人は賃借人から受託した敷金を賃借人へ返還するものとする。この場合、賃貸人が代替借主と賃貸借契約を締結するまでの間は、賃借人は継続して賃料を払うものとする。
    2. 10年目以降に中途解約する場合
      賃借人は敷金の返還請求権を失うものとする。但し、賃借人が代替借主を紹介し、賃貸人が当該借主との間で、本契約と同等条件以上の条件で本物件に関する賃貸借契約を締結した場合には、賃貸人は賃借人から受託した敷金を賃借人へ返還するものとする。この場合、賃貸人が代替借主と賃貸借契約を締結するまでの間は、賃借人は継続して賃料を払うものとする。
  3. 賃貸人が本条第1項但し書きに基づいて契約を解約する場合、賃貸人は、賃借人から受託した敷金を賃借人に一括して速やかに返還し、且つ、解約時の敷金と同額を違約金として賃借人に支払うものとする。

物件データ(2)

グローバルキッズ沼袋園は、2019年4月に開園した0歳児から5歳児を対象とする定員数70名の東京都認可保育園です。運営者の親会社は東証一部上場会社の株式会社グローバルキッズCOMPANYであり、運営施設数は165施設にのぼる業界の大手企業となります(2019年4月時点)。
また、本物件の所在する地域は、生活施設だけでなく平和の森公園や哲学堂公園などの大規模な公園もあり、子育てのしやすい恵まれた環境となっております。将来的に西武新宿線の沼袋駅および新井薬師前駅の地下化計画もあり、より住環境が整うことも見込まれます。中野区は現在多くの待機児童を抱えており、本物件を中心とした地域の未就学児の子育て世帯を中心に保育ニーズの安定した需要を見込めるエリアとなっております。

物件所在地

Google mapで見る
  • 東京都中野区沼袋2丁目28番32号
  • 西武新宿線「沼袋」駅 徒歩7分

物件情報

基本情報

物件名 グローバルキッズ沼袋園
所在地 東京都中野区沼袋2丁目28番32号
アクセス 西武新宿線「沼袋」駅 徒歩7分

土地に関する情報

所有形態 所有権
敷地面積 412.50m²
用途地域 第一種低層住居専用地域、
準防火地域
指定建ぺい率 60%
指定容積率 150%

建物に関する情報

建物の所有形態 所有権
延床面積 495.82m²
竣工日 2019年1月
用途 保育所
構造・階数 鉄骨造陸屋根地上2階建
設計者 大和ハウス工業株式会社
施工者 株式会社ノムラプロダクツ
総テナント数 1テナント
稼働率 100%(2019年8月31日時点)

詳細情報

鑑定評価書の概要

鑑定評価機関 一般財団法人日本不動産研究所
鑑定評価額 525百万円
価格時点 2019年2月28日
NOI 22百万円
直接還元法収益価格 531百万円
直接還元利回り 4.1%
DCF法収益価格 519百万円
割引率 3.9%
最終還元利回り 4.3%

ローンに関する情報

ローンに関する情報は物件データ(1)をご参照ください。

賃貸借契約の概要(メインテナント)

賃借人 株式会社グローバルキッズ
賃貸形態 普通建物賃貸借契約
賃料種別 固定賃料
契約賃料 非開示
賃貸借期間 20年間
(2019年1月31日~2039年3月31日)
賃料改定
  1. 本物件の賃料は、借地借家法第32条第1項規定の賃料不相当となった場合を除き、原則として改定しないものとする。
  2. 賃貸借期間の中途で法令の改正、経済情勢の変動、施設の改善、公租公課その他の負担の増減等により前項に定める賃料が不相当と認められるに至った場合には、賃貸人・賃借人協議の上、賃貸人または賃借人に対し賃料の改定を請求することができる。
契約更新
  1. 期間満了1年前から6ヶ月前までに、賃貸人または賃借人がその相手方に対し書面による更新拒絶の意思表示をしないときは、契約は同一内容をもって更新されるものとする。
  2. 前項の場合、更新後の賃料および賃貸借期間については、賃貸人・賃借人協議のうえ定めるものとする。
中途解約
  1. 賃貸人及び賃借人は、原則として賃貸借期間中に契約を解約できないものとする。但し、賃貸人または賃借人が、本条第2項または第3項の条件で契約を解約したい旨を12ヶ月前までに相手方に対し書面で申し入れ、相手方が同意した場合はこの限りではない。
  2. 賃借人の都合により、本契約を中途解約については次のとおりとする。
    1. 賃貸借開始日より10年間以内に中途解約する場合
      賃借人は賃貸借開始日より10年間の未経過分の賃料相当額を違約金として賃貸人に支払うものとする。また、賃借人は敷金の返還請求権を失うものとする。但し、賃借人が代替借主を紹介し、賃貸人が当該借主との間で、本契約と同等条件以上の条件で本物件に関する賃貸借契約を締結した場合には違約金を支払うことを要さず、賃貸人は賃借人から受託した敷金を賃借人へ返還するものとする。この場合、賃貸人が代替借主と賃貸借契約を締結するまでの間は、賃借人は継続して賃料を払うものとする。
    2. 10年目以降に中途解約する場合
      賃借人は敷金の返還請求権を失うものとする。但し、賃借人が代替借主を紹介し、賃貸人が当該借主との間で、本契約と同等条件以上の条件で本物件に関する賃貸借契約を締結した場合には、賃貸人は賃借人から受託した敷金を賃借人へ返還するものとする。この場合、賃貸人が代替借主と賃貸借契約を締結するまでの間は、賃借人は継続して賃料を払うものとする。
  3. 賃貸人が本条第1項但し書きに基づいて契約を解約する場合、賃貸人は、賃借人から受託した敷金を賃借人に一括して速やかに返還し、且つ、解約時の敷金と同額を違約金として賃借人に支払うものとする。

マーケット情報

東京都の人口

東京都の人口は増加を続け、2019年1月1日現在で1,385万7,443人と推計されている。そのうち東京都区部(23区)が956万9,121人となっている。

【図表】東京都の人口推移
東京都の人口推移
  • 出所)東京都「東京都の人口(推計)」よりbitREALTY作成

東京都の世帯数

東京都は人口とともに世帯数も増加を続け、2019年1月1日現在で719万8,348世帯と推計されている。そのうち東京都区部(23区)が515万7,231世帯となっている。

【図表】東京都の世帯数
東京都の世帯数
  • 出所)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」よりbitREALTY作成

大田区と中野区の人口

本ファンドの対象物件が所在する大田区及び中野区の人口は増加を続けており、2019年1月1日現在で大田区が73万4,616人、中野区が33万8,720人と推計されている。

【図表】大田区と中野区の人口推移
大田区と中野区の人口推移
  • 出所)東京都「東京都の人口(推計)」よりbitREALTY作成

大田区と中野区の世帯数

大田区と中野区は人口とともに世帯数も増加を続け、2019年1月1日現在で大田区は39万1,146世帯、中野区は20万4,613世帯と推計されている。

【図表】大田区と中野区の世帯数
大田区と中野区の世帯数
  • 出所)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」よりbitREALTY作成

東京都の就学前児童数

東京都の就学前児童数は、他県からの流入等により増加傾向にあり、2019年1月1日現在で約64万人と推計されている。

【図表】東京都の就学前児童数(0〜5歳)の推移
東京都の就学前児童数(0〜5歳)の推移
  • 出所)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」よりbitREALTY作成

大田区と中野区の就学前児童数

大田区と中野区の就学前児童数(0〜5歳)は微増傾向にあり、2019年1月1日現在で大田区が3万2,685人、中野区が1万3,139人と推計されている。

【図表】大田区と中野区の就学前児童数(0〜5歳)の推移
大田区と中野区の就学前児童数(0〜5歳)の推移
  • 出所)東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」よりbitREALTY作成

東京都の保育所等施設数

東京都の認可保育所等設置数は増加を続けており、2019年4月現在で3,066所となっている。

【図表】東京都の保育所等の設置数の推移
東京都の保育所等の設置数の推移

注)認証保育所は含まない。

  • 出所)東京都「都内の保育サービスの状況について」よりbitREALTY作成

東京都の待機児童数

保育所等の新設により、東京都の待機児童は減少傾向にあるものの、依然として存在する。

【図表】東京都の待機児童数の推移
東京都の待機児童数の推移
  • 出所)東京都「都内の保育サービスの状況について」よりbitREALTY作成

大田区と中野区の待機児童数

大田区と中野区の待機児童も減少傾向にあるものの、依然として存在する。

【図表】大田区と中野区の待機児童数の推移
大田区と中野区の待機児童数の推移
  • 出所)東京都「都内の保育サービスの状況について」よりbitREALTY作成

リスク

金融商品取引法に基づく広告に記載するべき内容

ご留意いただきたい事項

  1. お客様が負担することとなる手数料等について
    • 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
    • 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
    • 当社は、営業者よりアセット・マネジメント業務に係る報酬(以下「AM報酬」といいます。)を受領します。
    • この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。
  2. 金融商品取引に関するリスクその他の重要な事項及びお客様の不利益となる事項について

    以下の事項は、お客様が営業者と匿名組合契約を締結し、本匿名組合員出資金を拠出する場合にリスク要因となることが想定される主な事項を記載しておりますが、本匿名組合契約を締結することに伴い生じうるリスクをすべて網羅したものではありません。お客様は、自己の責任において、案件ごとに作成される重要事項説明書、契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、慎重に検討を行っていただいたうえで、投資判断を行っていただくようお願いいたします。

    1. 元本に関するリスク

      本匿名組合員出資金は、元本の返還が保証されているものではありません。すなわち、お客様は、本ファンドの営業者との間で匿名組合契約約款(以下「本匿名組合契約約款」といいます。)に基づき商法第535条の匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合員出資金を払い込むことによって、匿名組合出資持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)を取得します。本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、元本の価値が大きく消失するリスクがあります。

    2. 営業者及び本借入人の財務状況・信用状況の悪化又は倒産のリスク

      営業者又は本借入人の財務状況・信用状況が悪化した場合又は債務超過又は支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続等が開始した場合、お客様への利益配当ができなくなり、また出資金の返還に支障が生じる恐れがあります。

    3. 担保に関するリスク

      本貸付契約に基づく貸付債権を被担保債権とする担保物件の価値が下落した場合、営業者は、担保権の実行により本貸付契約に基づく貸付債権を回収することができず、お客様への利益分配のみならず出資金の返還に支障を来たす恐れがあります。

    4. 不動産の価格変動リスク

      本借入人が保有する資産が不動産又は不動産信託受益権のみである場合や、担保物件が不動産である場合には、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額を回収できない場合があり、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が出資金を下回るおそれがあります。

    5. 匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク

      本匿名組合契約は、営業者の本営業が終了するまで中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。

    6. レバレッジリスク

      営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。

  3. 当社の商号及び登録番号

    ビットリアルティ株式会社(当社)は、金融商品取引法上の登録を受けた金融商品取引業者です。登録番号は、次のとおりです。
    関東財務局長(金商)第 3098 号


  4. 当社が加入する協会等の名称について

    当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しています。

契約締結前交付書面の概要

手数料など諸費用について

  • 本匿名組合契約を締結される場合、お客様には出資金のみをお支払いいただきます。本匿名組合契約の締結に係る手数料はありません。
  • 営業者は、営業者報酬として、各計算期間について、金300,000円を各計算期間の末日の翌々月末日までに収受するものとします。但し、計算期間が6ヶ月に満たない場合には、営業者報酬の金額は、金600,000円に当該計算期間の実日数(初日及び末日を含みます。)を乗じ、365で除した日割計算額(円未満端数切捨て)とします。なお、同支払日時点において営業者報酬に充てるべき現金が不足する場合には、当該不足額の営業者報酬の支払いは翌計算期間の末日の翌々月末日まで無利息にて繰り延べられるものとします。
  • 当社は、営業者より「AM報酬」を受領します。
  • この他、営業者が本営業を行うために必要な一切の支出(本営業に関する業務(アセット・マネジメント業務、債権回収業務、役員派遣及び会計税務事務を含みます。)を委託する契約に関する報酬、手数料、費用等、本営業の実施のために必要となる公租公課、並びに債権回収、担保権実行又は債権譲渡に要した費用を含みます。)については、営業者の本営業に係る組合財産から支払うことになります。

本営業への出資に関するリスク

  1. 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生ずるリスク
    • 匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得する本貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、本貸付債権の価値が下がるため、匿名組合出資持分の価値も下がるおそれがあります。
  2. 匿名組合出資持分の流動性(換金性)の低さに伴うリスク
    • 本匿名組合契約は、中途解約はできません。さらに、匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、当該承諾を得ずに権利の移転が行われても営業者に認められません。また、お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
  3. 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生ずるリスク
    • 本匿名組合契約は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の本営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、営業者の信用状況の悪化あるいは本借入人の信用状況の悪化等により、現金の分配が滞ったり、支払い不能が生じたりすることによって、その価値が大きく消失するリスクがあります。
    • 営業者は、本貸付債権を取得するにあたり、本借入人の所有する不動産等に係る抵当権、質権等の担保権を取得します。本借入人からの返済が滞った場合、営業者は、担保権の実行により、本貸付債権の回収を図ります。但し、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産の価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産の価値下落、災害等の外的要因による不動産の価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産の価値下落等に伴う担保価値の下落により、営業者が本借入人に対する本貸付債権の全額又は一部を回収できない場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
    • 本貸付債権に係る金銭の貸付けはノンリコースローンであり、原則として、責任財産が本借入人の事業から生じる収益その他の事業に関して有する財産に限定されますので、本借入人の信用力の低下により、当該本借入人の金利又は元本の返済が滞った場合、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
    • 営業者が取得する本貸付債権については、主として、本借入人が他の金融機関からも一定の借入れを行っており、営業者の本貸付債権に係る権利等(主として、元利金支払請求権)が、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該他の金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となる場合があります(以下、この場合の当該他の金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。この場合、営業者の本貸付債権に係る権利等に優先する弁済が優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、営業者が本借入人の所有する不動産等に担保権を有する場合において、本借入人による当該担保不動産等の処分や営業者による担保権の実行について上位貸付人の承諾が得られないことにより制限されることその他の事由により、営業者の希望する時期・価格で売却できない可能性又は上位貸付人が当該担保不動産等について設定した担保権を実行することにより営業者にとって望ましくない時期及び条件で当該担保不動産等が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があります。また、上位ローンが存在する限り、営業者の本貸付債権に関し、期限の利益を喪失させ、期限前弁済を受け、弁済を求める裁判上の行為を行い、担保権を実行し、当該債権を自働債権とした相殺をすること等が制限される可能性があり、本借入人が危殆期にあるときに上位貸付人の意思如何により、当該債権の速やかな回収がなされない可能性があります。これらの上位貸付人又は上位ローンによる制約により、お客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。さらに、本貸付債権への元利金の支払いに優先して上位貸付人に返済される優先ローンによりレバレッジを効かす結果、本貸付債権にはレバレッジリスク、すなわち、当該担保不動産等が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。
    • 担保不動産の賃料収入は、稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延(一のテナントが担保不動産の全部を賃借のうえこれを利用することから、当該テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延が、直ちに賃料収入すべての不履行・遅延となることを含みます。)、保険料等費用の増大等の要因により大きく減少する可能性があります。さらに、担保不動産に関する、減価償却費、担保不動産に関して課される公租公課、付保された保険の保険料、水道光熱費、清掃・警備・設備管理等の業務委託費用、修繕費用等の費用の額が市況等の状況により増大する可能性があります。また、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による不動産価値の下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による不動産価値の下落、災害等の外的要因による不動産価値の下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する不動産価値の下落等に伴う担保価値の下落により、上記のレバレッジリスクが顕在化し、本貸付債権への元利金の支払いに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、ひいてはお客様が営業者から受け取る現金の分配額が本匿名組合出資金を下回るおそれがあります。
    • 営業者が取得する本貸付債権については、本貸付契約において、テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延が生じた場合若しくはそのおそれが生じた場合(後にそのおそれが解消した場合を除きます。)又はテナントの業績の悪化や担保不動産の価値下落などによりそのおそれが生じうるとみなされる事由(担保不動産を用いてテナントが得たキャッシュ・フロー及び一定の時点の元本残高等を勘案して算出される数値が本貸付契約に定める水準を下回った場合、テナントの営業総利益が本貸付契約に定める水準を下回った場合、担保不動産の鑑定評価額に対する本貸付債権の残高の割合が本貸付契約に定める水準を下回った場合及びテナントの親会社の業績が本貸付契約に定める水準を下回った場合などが含まれます。)に該当する場合(その後当該事由が解消した場合を除きます。)には、本借入人からの弁済の充当が上位ローンに対して優先的に行われ、又は上位ローンに対する弁済を保全するために一定の金額が留保される旨の規定がある場合があります。この場合、上位ローンに対する弁済が営業者の本貸付債権に係る権利等に優先して行われ、営業者に対してはその元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。
    • 本貸付契約について、本借入人が元本の全部又は一部を期限前弁済できるとされている場合において、本借入人が期限前弁済を行った場合(担保不動産のうち1物件が譲渡された場合等により期限前弁済がなされる場合を含みます。)、予定運用期間よりも短くなることにより、想定していた利息総額を営業者が得られず、利息総額に対する本貸付債権の取得関連費用が相対的に大きくなることにより、営業者が想定していた収益を得られない可能性があります。

クーリング・オフ制度の適用について

  • 金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます(なお、匿名組合出資持分の取得に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。

その他特に重要な事項

  • 匿名組合出資持分に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。営業者が作成する貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類については、虎ノ門有限責任監査法人による外部監査を受ける予定です。
  • 原則として、本匿名組合契約については、上記「クーリング・オフ制度の適用について」記載のクーリング・オフ制度の適用がある場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。
  • 営業者に対する匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額(募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。)が201,000,000円(以下「ファンド成立下限額」といいます。)以上の場合においては、本匿名組合契約は成立し、本営業に対してお客様が出資された本匿名組合出資金金銭は営業者へ送金され、本営業出資対象事業の遂行のため使用されます。なお、当該金銭の総額がファンド成立下限額以上となることが募集期間終了時点で合理的に見込まれる場合、当社は、当該金銭の総額が募集総額に不足する金額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資することができるものとします。
  • 営業者は、本営業以外にも、本貸付債権以外の貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び当該貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業を行う場合があります。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

  • 当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業であり、当社は、匿名組合出資持分について、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。
  • 当社は、計算期間毎に、計算期間の出資対象事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における匿名組合出資金の額及び一口当たりの匿名組合出資金の額その他の営業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第36条第1項及び第2項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。

お客様が当社に連絡する方法

  • 住所:東京都千代田区内幸町2丁目1番6号 日比谷パークフロント19階
  • 担当部署:コンプライアンス部門
  • Email:当社HP上の「お問い合わせ」から送信
    当社が行う電子申込型電子募集取扱業務についてのお問い合わせはメールにて承ります。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、本匿名組合契約の内容及び営業者に関するお問い合わせについて、電話又は訪問の方法により回答することはできませんので、ご了承ください。

有価証券の発行者の商号、住所、代表者

商号 合同会社BRD3
住所 東京都港区赤坂三丁目2番6号
代表者 代表社員 一般社団法人BRI1
職務執行者 粕谷 直人

有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途

事業計画の内容 本貸付債権の取得、保有及び処分に関する事業を行います。予定運用期間は、2019年11月1日から2021年10月29日までの約2年間となります。募集総額が201,000,000円の場合は、予定運用期間における営業収入の合計は20,800千円、営業費用(営業者報酬及びAМ報酬を含む。)の合計は6,618千円、営業利益の合計は15,182千円を見込んでおります。募集総額が201,000,000円を上回る場合の事業計画の内容は契約締結前交付書面別紙2のとおりです。当該項目は試算に基づく想定であり、本事業計画の収益が保証されるものではなく、また、本匿名組合員に対する分配が保証されるものではありません。
資金使途 調達資金の使途は、募集総額が201,000,000円の場合は、本貸付債権の取得費用として200,000,000円、本貸付債権の取得に係る弁護士費用、信託報酬、本貸付債権の取得により本貸付契約に基づき発生する費用、不動産鑑定検証意見書取得費用及び留保金等として1,000,000円を予定しております。募集総額が201,000,000円を上回る場合の資金使途は契約締結前交付書面別紙3のとおりです。

電子申込型電子募集取扱業務等に係る事項

申込期間(募集期間) 2019年10月7日から2019年10月18日まで
目標募集額(募集総額) 金201,000,000円。但し、募集総額を上回る額の応募があった場合には、当該募集総額に金5,000,000円を加算した金額を変更後の募集総額とし、その後も同様とします(但し、変更後の募集総額は金251,000,000円を上限とします)。
当該有価証券の取得に係る応募額が目標額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
  1. 本匿名組合契約及びその他匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額(募集期間終了後にクーリング・オフ制度の適用その他の事情により応募額が減少した場合、当該減少後の総額をいいます。)がファンド成立下限額未満の場合には、本匿名組合契約は成立しないものとします。本匿名組合契約及びその他匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額がファンド成立下限額以上の場合においては、本匿名組合契約は成立し、本営業に対してお客様が出資された金銭は営業者へ送金され、出資対象事業の遂行のため使用されます。
  2. 募集期間の終了前であっても、匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額が募集総額に達したときには、営業者は募集手続を終了するものとします。
  3. 募集期間終了時における本匿名組合契約及びその他匿名組合契約の申込みに基づき出資されるべき金銭の総額がファンド成立下限額以上となることが募集期間終了時点で合理的に見込まれる場合、当社は、当該総額が募集総額に不足する金額の全部又は一部を、お客様と同一の匿名組合契約に基づき出資することができるものとします。この場合には、当社による出資の金額又は口数は、本匿名組合契約の最低投資金額又は最低投資口数を下回ることがあります。なお、当社は募集総額に不足する金額の全部又は一部について匿名組合契約に基づく出資の義務を負うものではありません。
当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 有価証券の取得に係る応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理します。
管理方法:信託口への預託
銀行名:株式会社三井住友銀行
支店名:本店営業部(支店コード:200)
所在地:東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
口座種類:当座
口座番号:281291
口座名義:ビットリアルティ信託口 株式会社三井住友銀行
発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要 当社は、以下の審査項目について適切な審査を行っております。
  • 資金調達者としての適格性
  • 財政状態及び経営成績
  • 事業の計画の見通し
  • 事業のリスクに関する検討
  • 資金調達の額、その使途
  • 事業者と当社との間の利害関係の状況
  • 分別管理の状況を含む経理の状況
  • 適切な情報提供を行う体制等
当社による審査の実施結果の概要は以下のとおりです。
  1. 事業計画において示されている利益、費用の見込みその他の各種想定について、その設定の合理性等について審査を行い、妥当と認めました。
  2. 事業の主たるリスクは、借入人の信用リスク及び担保物の減価リスクであることから、これらの点について分析・評価を行い、適当と認めました。
  3. 調達する資金の調達額と取得予定の債権価格及びその取引に係る諸費用の合計額を確認し、その使途が妥当と認めました。
  4. 営業者と当社との間の利害関係の状況について、当社は営業者の議決権を保有せず、他の独立した一般社団法人が保有する仕組みを構築することにより、当社から直接影響力を行使することができないこととなっています。ただし、当社は、営業者が本貸付債権を取得することに係る業務(本貸付債権の評価及び本貸付債権に係る売買契約の内容に関する判断を含みます。)その他のアセット・マネジメント業務を営業者から委託されております。また、営業者が取得する本貸付債権について、営業者に対する本貸付債権の譲渡人は当社の親会社であるケネディクス株式会社となります。この点に関して、当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会が定める「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に則って審査の独立性を確保した上で、当社が行う利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、法令等に従い適切に管理する態勢を構築しております。当該審査の結果、本貸付債権は公正な価額で営業者に譲渡されることを確認しております。
  5. 経理の状況について、営業者が行う他の営業に係る財産及び営業者の固有財産と匿名組合出資金とは適切に分別管理されることを確認しております。
  6. 原始書類の保存が適切に行われているかといった観点から審査を行い、適切と認めております。
電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 お客様は、匿名組合出資持分の取得の申込みをした日から起算して8日間が経過するまでの間、当社のウェブサイトから、当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。
原則として、本匿名組合契約については、上記の場合を除き、お客様からこれを解約することはできません。但し、本匿名組合契約約款第16条第3項の場合には、お客様は、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができます。
当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 匿名組合出資持分は、営業者の書面による事前の承諾がなければ、譲渡することができず、その権利の移転は営業者に認められません。お客様が匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が本匿名組合出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。

出資対象事業持分(匿名組合出資持分)取引契約に関する事項

出資対象事業持分(匿名組合出資持分)の運営者と当社との間の利害関係の内容 営業者と当社との間に資本関係、役員派遣関係はありません。ただし、当社は、営業者が本貸付債権を取得することに係る業務(本貸付債権の評価及び本貸付債権に係る売買契約の内容に関する判断を含みます。)その他のアセット・マネジメント業務を営業者から委託されております。また、営業者が取得する本貸付債権の譲渡人は当社の親会社であるケネディクス株式会社となります。
【定義集】
  1. 「計算期間」とは、その初日及び末日を含む、以下の各号に掲げる各6ヶ月の期間をいいます。但し、最初の計算期間は2019年11月1日から2020年3月末日までとし、最終の計算期間の終期は、本匿名組合契約の終了日までとします。
    ① 毎年4月1日から同年9月末日まで
    ② 同年10月1日から翌年3月末日まで
  2. 「本営業」とは、本貸付債権の取得、保有及び処分(担保権の実行及び本貸付債権の譲渡を含みます。)に関する事業をいいます。
  3. 「本貸付契約」とは、本貸付債権に係る金銭消費貸借契約(その後の変更を含みます。)をいいます。
  4. 「本貸付債権」とは、契約締結前交付書面別紙4記載の貸付債権(当該各貸付債権とあわせて営業者が取得する担保権その他の債権債務並びに貸付契約及び担保契約その他の関連契約上の地位を含みます。)をいいます。
  5. 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。

投資シミュレーション

投資金額
税引前の収入
0
税金(源泉徴収)
0
税金差し引き後の収入
0
  • 本シミュレーションは以下の計算方法で概算額を算出しており、その配当額を保証するものではございません。

    税引前の収入:(投資金額×想定利回り)÷12×予定運用期間

    税金(源泉徴収):税引前の収入×0.2042

    税金差し引き後の収入:税引前の収入ー税金(源泉徴収)

重要なお知らせ

以下の書類について、書類名リンクから内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。

同意情報を保存できませんでした。時間をおいて再度お試しください。
戻る